媒介契約について
不動産の媒介契約には3つの類型があり、国土交通省では、それぞれの類型について標準的な契約様式として標準媒介契約約款を定めています。
標準約款の主な内容は以下の通りですが、どの契約類型を選ぶかはご依頼者(お客様)に任されています。
専任専属媒介契約
依頼者 | 媒介を依頼した業者以外の業者に媒介を重ねて依頼することができません。また自己発見の相手方と業者を通さず売買契約を締結できません。 |
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業者 | 目的物件を指定流通機構(レインズ)に登録し、業務処理状況を依頼者に文書で報告する必要があります。 |
専任媒介契約
依頼者 | 媒介を依頼した業者以外の業者に媒介を重ねて依頼することができませんが、自己発見の相手方と業者を通さず売買契約を締結出来ます。 |
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業者 | 目的物件を指定流通機構(レインズ)に登録し、業務処理状況を依頼者に文書で報告する必要があります。 |
一般媒介契約
依頼者 | 媒介を依頼した業者以外の業者に重ねて依頼することができます。 |
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業者 | 目的物件を指定流通機構(レインズ)に登録義務や業務処理報告の義務はありません。 |
仲介手数料について
仲介会社の媒介などによって不動産の取引をしたときに、業者に支払う報酬のこと。媒介報酬ともいう。
宅建業法では成功報酬主義が取られているので、売却や物件探しの依頼をしても取引が成立しなければ支払う必要はない。
仲介手数料の金額の上限は宅建業法で決められている。
不動産会社への報酬額の制限
(1)売買・交換の媒介
取引価格 | 簡易計算式 | |
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200万円以下 | 取引金額×5% | +消費税 |
200万円超400万円以下 | 取引金額×4%+2万円 | |
400万円超 | 取引金額×3%+6万円 |
(2)売買・交換の代理
上記(1)の2倍以内(相手方から受ける場合は合計が2倍以内)
(3)賃貸の媒介
依頼者双方からの合計が家賃の1ヶ月以内(特別の承諾があれば別)
(4)賃貸の代理
家賃の1ヶ月以内(相手方から受ける場合は合計が2倍以内)